患者さまへのご案内・施設基準
[ 指定医療機関 ]
当院は保険医療機関の指定を受けております。
[ 厚生局への届出事項 ]
当院は、厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、九州厚生局長に届出を行なっております。
- 情報通信機器を用いた診療に係る基準
- 機能強化加算
- 外来感染対策向上加算
- 医療DX推進体制整備加算
- 時間外対応加算1
- 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
- がん治療連携指導料
- 在宅時医学総合管理料及び施設住居時等医学総合管理料
- 在宅がん医療総合診療録
- 外来、在宅ベースアップ評価(Ⅰ)
- 短期滞在手術等基本料1
- 二次性骨折予防継続管理料3
[ 情報通信機器を用いた診療の施設基準 ]
・ア 保険医療機関外で診療を実施する事があらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に該当しており、事後的に確認が可能であること。
・イ 対面診療を適切に組み合わせておこなうことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。
・ウ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応できること。
・エ 情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方しないことを当該保険医療機関のウェブサイト等に掲示していること。
[ 明細書について ]
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
[ 医療情報の活用について ]
当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等、電子カルテ情報共有サービスから取得する情報を活用して診療をおこなっています。
[ 機能強化加算について ]
当院は、地域において包括的な診療を担う医療機関です。
[ 医療DX推進体制整備加算について ]
当院は、医療DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療をおこなっています。
[ 一般名処方加算について ]
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
なお、令和6年10月からは、先発医薬品を希望された場合、一部負担金が上がる場合がありますので、詳細は窓口にてご相談ください。
[ 情報通信機器を用いた診療について ]
情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方いたしません。
[ 時間外対応加算について ]
緊急時の対応体制や連絡先等を院内に明記しております。



